下記の規定を掲載いたします。
・電気通信大学陸上競技部後援会 規約
・後援会会費運用規程
電気通信大学陸上競技部後援会 規約
平成23年11月19日施行
令和元年11月23日改訂
(名称)
第1条 本後援会の正式名称は、「電気通信大学陸上競技部後援会」とする。
(目的)
第2条 本後援会の主旨は、電気通信大学陸上競技部のサポート(応援、コーチング、資金援助等)、陸上競技を通して会員の親睦を深めること、および陸上競技の発展に資する活動を行うものとする。
(活動)
第3条 本後援会はその目的を達成するために次の事業等を行う。
(1) 電気通信大学陸上競技部の競技活動のサポート全般
(2) 会員相互の情報交換
(3) 機関誌の発行
(4) その他本会の目的に資する事業
(会員)
第4条 本後援会の会員は電気通信大学陸上競技部の出身者および現役部員の家族および、本会の趣旨に賛同した者で、後援会会長がこれを会員として認めた者とする。
(役員)
第5条 本後援会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名。本後援会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 若干名。会長を補佐する。
(3) 事務局員 若干名。会務の運営を遂行する。
(4) 監査 若干名。会務を監査する。
2 役員の決定は以下の通りとする。
(1) 会長 役員会の推薦により、総会で決定する。
(2) 副会長 同上
(3) 事務局員 会長が委嘱する。
(4) 監査 会長が委嘱する。
3 役員の重任はこれを妨げない。また、任期は当分の間特に定めず、必要により変更する。
(運営方法および会議体)
第6条 本後援会に、事務局を設置する。総会の通常の企画・運営は事務局に一切を委任し、役員がその任に当たるものとする。
会議体は以下の通りとする。
(1) 総 会:特に必要な事項を審議決定する。議事は出席者の過半数により決定する。
(2) 役員会:役員により構成し、重要な事項について審議決定する。議事は出席者の過半数により決定する。
(会計方法)
第7条 本後援会の会計は会員の会費、寄付金、その他によりまかなう。会計は、すべて下記の指定口座への振込とする。
ゆうちょ銀行 10370-29018991電気通信大学陸上競技部後援会
(会計年度)
第8条 会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日までとする。総会において会計報告を行う。
(会費)
第9条 後援会会費は、第8条に定める年度毎に3000円とする。
第10条 寄付金は金額を問わない。第8条に定める年度毎に会計を行う。
第11条 後援会会費および寄付金の運用に関する事項は後援会会費運用規程の定めるところによる。
(事務局所在地)
第12条 本後援会の本部事務局は「東京都調布市調布ケ丘1-5-1 電気通信大学 陸上競技部内 事務局 代表者 狩野豊・岡田英孝」に置く。
(機関誌および諸連絡)
第13条 本後援会は機関誌を年に1回以上発行する。諸連絡については、適宜所定の連絡方法により会員に通知する。
後援会会費運用規程
平成27年11月21日施行
(目的)
第1条 この規程は後援会会費の運用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(運用)
第2条 会費は、主に電気通信大学陸上競技部の活動支援に利用されるものとする。ただし、その費用や時期については、その都度、役員会で審議決定する。
第3条 後援会事務局の運営に必要な費用を会費から支給することができる。なお、支給対象は表1に定めるとおりとする。
表1.支給対象
対象 | 支給内容 |
打合せ等に関する交通費 | 1回につき往復1000円以上かかる場合は2,000円を上限に支給する。 |
打合せ等に関する会議室使用料 | 1回につき、会議室使用料のみを対象とし支給する。(ワンドリンク制の費用は対象外) |
第4条 本会員が団体で出場する大会参加費を支給する。参加費用の上限についてはその都度、役員会で審議決定する。
第5条 物品、部品等の購入についてはその都度、役員会で審議決定する。
(褒賞金)
第6条 電気通信大学陸上競技部部員及び本会員が日本陸上競技選手権大会やそれに相当する大会に出場した場合、1大会ごとに出場選手に対し、後援会から褒賞金を授与し、その金額は10,000円とする。
(その他)
第7条 電気通信大学陸上競技部員が日本陸上競技選手権大会やそれに相当する大会に出場した際、その大会出場にかかる遠征費の補助については、必要に応じて寄付を募り、その寄付金を遠征費に充てることとする。
附則
1. この規程は平成27年11月21日から施行する。
2. この規程に関する解釈、運用方法、その他必要事項については、役員会において審議し、 決定する。
(平成27年11月21日施行)