下記の規定を掲載いたします。
・電気通信大学陸上競技部後援会 規約
・後援会会費運用規程
・名簿管理規程
電気通信大学陸上競技部後援会 規約
平成23年11月19日施行
令和元年11月23日改訂
(名称)
第1条 本後援会の正式名称は、「電気通信大学陸上競技部後援会」とする。
(目的)
第2条 本後援会の主旨は、電気通信大学陸上競技部のサポート(応援、コーチング、資金援助等)、陸上競技を通して会員の親睦を深めること、および陸上競技の発展に資する活動を行うものとする。
(活動)
第3条 本後援会はその目的を達成するために次の事業等を行う。
(1) 電気通信大学陸上競技部の競技活動のサポート全般
(2) 会員相互の情報交換
(3) 機関誌の発行
(4) その他本会の目的に資する事業
(会員)
第4条 本後援会の会員は電気通信大学陸上競技部の出身者および現役部員の家族および、本会の趣旨に賛同した者で、後援会会長がこれを会員として認めた者とする。
(役員)
第5条 本後援会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名。本後援会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 若干名。会長を補佐する。
(3) 事務局員 若干名。会務の運営を遂行する。
(4) 監査 若干名。会務を監査する。
2 役員の決定は以下の通りとする。
(1) 会長 役員会の推薦により、総会で決定する。
(2) 副会長 同上
(3) 事務局員 会長が委嘱する。
(4) 監査 会長が委嘱する。
3 役員の重任はこれを妨げない。また、任期は当分の間特に定めず、必要により変更する。
(運営方法および会議体)
第6条 本後援会に、事務局を設置する。総会の通常の企画・運営は事務局に一切を委任し、役員がその任に当たるものとする。
会議体は以下の通りとする。
(1) 総 会:特に必要な事項を審議決定する。議事は出席者の過半数により決定する。
(2) 役員会:役員により構成し、重要な事項について審議決定する。議事は出席者の過半数により決定する。
(会計方法)
第7条 本後援会の会計は会員の会費、寄付金、その他によりまかなう。会計は、すべて下記の指定口座への振込とする。
ゆうちょ銀行 10370-29018991電気通信大学陸上競技部後援会
(会計年度)
第8条 会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日までとする。総会において会計報告を行う。
(会費)
第9条 後援会会費は、第8条に定める年度毎に3000円とする。
第10条 寄付金は金額を問わない。第8条に定める年度毎に会計を行う。
第11条 後援会会費および寄付金の運用に関する事項は後援会会費運用規程の定めるところによる。
(事務局所在地)
第12条 本後援会の本部事務局は「東京都調布市調布ケ丘1-5-1 電気通信大学 陸上競技部内 事務局 代表者 狩野豊・岡田英孝」に置く。
(機関誌および諸連絡)
第13条 本後援会は機関誌を年に1回以上発行する。諸連絡については、適宜所定の連絡方法により会員に通知する。
後援会会費運用規程
平成27年11月21日施行
(目的)
第1条 この規程は後援会会費の運用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(運用)
第2条 会費は、主に電気通信大学陸上競技部の活動支援に利用されるものとする。ただし、その費用や時期については、その都度、役員会で審議決定する。
第3条 後援会事務局の運営に必要な費用を会費から支給することができる。なお、支給対象は表1に定めるとおりとする。
表1.支給対象
対象 | 支給内容 |
打合せ等に関する交通費 | 1回につき往復1000円以上かかる場合は2,000円を上限に支給する。 |
打合せ等に関する会議室使用料 | 1回につき、会議室使用料のみを対象とし支給する。(ワンドリンク制の費用は対象外) |
第4条 本会員が団体で出場する大会参加費を支給する。参加費用の上限についてはその都度、役員会で審議決定する。
第5条 物品、部品等の購入についてはその都度、役員会で審議決定する。
(褒賞金)
第6条 電気通信大学陸上競技部部員及び本会員が日本陸上競技選手権大会やそれに相当する大会に出場した場合、1大会ごとに出場選手に対し、後援会から褒賞金を授与し、その金額は10,000円とする。
(その他)
第7条 電気通信大学陸上競技部員が日本陸上競技選手権大会やそれに相当する大会に出場した際、その大会出場にかかる遠征費の補助については、必要に応じて寄付を募り、その寄付金を遠征費に充てることとする。
附則
1. この規程は平成27年11月21日から施行する。
2. この規程に関する解釈、運用方法、その他必要事項については、役員会において審議し、 決定する。
(平成27年11月21日施行)
電気通信大学陸上競技部後援会名簿管理規程
第1条(目的)
この規程は、電気通信大学陸上競技部後援会(以下「後援会」という)において後援会員(以下「会員」という)の名簿を管理するに当たり、個人情報保護の観点から適正に取り扱うことを目的とする。
第2条(名簿の定義)
本規程の対象となる名簿は、会員の氏名、卒業年度、競技種目、出身学科、現住所、電話番号、メールアドレス等が記載されたものとする。
第3条(適用範囲)
本規程は、会員と電気通信大学陸上協技部員(以下「部員」という)のすべてに適用する。
第4条(名簿の利用目的)
本規程が適用する名簿は、会員相互間、会員と部員及び後援会事務局(以下「事務局」という)との交流における諸連絡に利用することを目的とする。
第5条(名簿の管理と利用)
事務局は、会員の状況把握のために必要とする情報を記載した会員名簿を作成し、本規程に従って事務局が保管する。
2 事務局は、事務局運営の遂行に必要な範囲で会員名簿を利用することができる。
3 本規程が適用する名簿は、記載本人又は事務局の同意がなければ目的外の利用及び第三者への提供を行ってはならない。但し、法令等に基づく場合は、この限りではない。
第6条(名簿の公開)
後援会は、事務局OneDriveで名簿を作成し、保存する。電気通信大学陸上競技部ホームページ、後援会メーリングリスト、後援会FacebookページにURLを表示させることによって、会員及び部員に公開する。
2 公開する名簿には、次の項目を記載する。ただし、名簿に情報がある場合に限る。
(1)氏名 (必須)
(2)卒部年(必須)
(3)競技種目(必須)
(4)出身学科
(5)現住所
(6)電話番号
(7)電子メールアドレス
(8)所属先(勤務先等)
3 公開する名簿の作成は、事務局が次条の手続きにそって行わなければならない。
4 公開する名簿の閲覧は、会員と部員のみ行うことができる。
5 公開する名簿を閲覧した者は、その内容を第三者に提供してはならない。また、その内容を媒体に転記した場合、利用後に各自が責任を持って転記した媒体を廃棄すること。
6 氏名、卒部年、競技種目以外の公開情報の非公開を希望する会員は、事務局に文書で告知することにより、氏名、卒部年度、競技種目以外の情報を会内公開名簿に記載しないことができる。
7 事務局は、会員が会員としての地位を失った場合は、名簿から削除する。
8 事務局は、会員の氏名以外の記載が、合理的な理由で不正確であると判断した場合は、名簿から削除もしくは注意事項を補記することができる。
第7条 (最新情報の確保)
後援会事務局は、名簿を正確且つ最新内容に保持するように努めなければならない。
2 年1回、後援会員に住所等の連絡先を確認し、最新の情報に更新する。
第8条(名簿の安全管理)
名簿データは利用者以外がアクセスできないようにパスワードを設定すること。また、その他にも有用な対策を講じるよう努めなければならない。
2 パスワードは定期的に変更すること。
3 名簿データは複製してはならない。
第9条(名簿の廃棄)
後援会が解散する場合にあたっては、名簿を厳正に破棄するものとする。
附 則
1.この規程は令和5年12月1日から施行する。
2.この規程は、電気通信大学陸上競技部後援会事務局の過半数の決裁を経て改廃することができる。